2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
中国地方知事会からその後、九月九日でありますが、速やかに結論を出すという、結論を早期に示すということと、九価ワクチンを定期接種の対象に加えるという、こういう要望書が厚生労働省に対しても提出をされております。我々の議連はこれにプラスで、キャッチアップに対する、これは受けられなかった方たちに対する支援、財政支援というのもお願いしているわけであります。
中国地方知事会からその後、九月九日でありますが、速やかに結論を出すという、結論を早期に示すということと、九価ワクチンを定期接種の対象に加えるという、こういう要望書が厚生労働省に対しても提出をされております。我々の議連はこれにプラスで、キャッチアップに対する、これは受けられなかった方たちに対する支援、財政支援というのもお願いしているわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) これはもう委員御承知のとおり、高齢者は定期接種になっておるわけでありまして、地方交付税で三割、国の方が対応しております。そういう形の中で、各自治体で対応いただいておるということであります。 なお、去年もお子さんのインフルエンザの接種が当初、初めの頃でありますが、足りないというようなお話がございました。
公明党の推進により、定期接種ではない臨時接種であるコロナワクチン接種が予防接種法上の救済制度の対象とされています。これ自体、画期的なことであります。 一方、国の疾病・障害認定審査会に届いた事案は既に五十件程度に上りますけれども、いまだ認定された件数はゼロです。私自身、先月から求めていますが、いまだに第一回の審査会の開催日程も決まっていません。
こうした誤りは、定期接種においても報告されているヒューマンエラーによるものでありますが、今後、接種回数が更に増えることが想定される中で、こうした誤りを極力なくすことができるように取り組むことが必要と考えています。
新型コロナウイルス感染症に係る健康被害救済制度については、その申請の受付、必要な調査、給付については住民と直に接することになる市町村、それから、医学的、科学的知見を踏まえた上で行うべき因果関係の認定については厚生労働省、それぞれが行うことにしていますが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に限らず、その他の定期接種に係る健康被害救済給付の申請についても、平時より市町村が受け付けているところでございます
一方で、インフルエンザのお話がございましたが、日本でいうと、定期接種は高齢者だけという話になっております。若い方々も、打っているという意味では、一定程度は打っていただいておるわけでありますけれども、時期を決めて打っていただいておるというよりかは、流行等々の時期を見ながら打っていただいておるということでございます。
それで、今御指摘いただいたような任意接種などのことを念頭に置きますと、定期接種で行われているような市町村での負担というふうなことではございませんので、市町村の中には単独事業でこういった任意接種の支援をされているというふうな自治体もございますけれども、そういった施策があればそういった施策による支援を受けるということも可能でございますが、そういった支援策がない場合には生活費の中でやりくりをしていただくというふうなことになろうかと
これは、定期接種もあれば任意接種もありますよね。特に、任意接種の場合で、これ医療扶助というのは、この生活保護として、医療扶助として与えられるんでしょうか。 まず、所得捕捉が進むのかという点と、ワクチンに関して医療扶助の中に入っているのかどうか。
そうした多数の参加者の下で混乱なく接種を進めていく、あるいは請求事務を進めていくためには、これ従来の、例えば他の定期接種と同じような仕組みで、今までやったことがある仕組みの中でやるのが一番やりやすいという御意見もたくさんいただいておりまして、そういう意味で、今回、その請求事務につきましては医療機関が紙の予診票に請求書を添えて市町村に請求するという仕組みにさせていただきました。
○田村国務大臣 感染予防という意味では、やはり母子感染対策を中心にということで、そういう意味では、乳児の皆様方に対してのユニバーサルワクチネーションということで、ワクチンを接種いただく定期接種、これは平成二十八年十月からB型肝炎は始まりました。
日本では、結核や風疹等のワクチンなど、感染症のほとんどは定期接種は五歳までに接種を行いまして、インフルエンザワクチンは生後六か月から受けられます。 安全性を見極めた上で幅広く園児へのワクチン接種を図るべきと考えますが、厚生労働大臣政務官にお伺いします。
その上で、十二歳から十五歳まで拡大するということになれば、言われましたとおり、健康被害救済制度、これは当然同じような対象にならなければなりませんし、それから、ワクチン接種費用、これは今、定期接種ということで、あっ、定期接種じゃないや、何でしたっけ、ちょっと失礼いたしました。思い出せませんので、また後ほどこれは申し上げます。
このうち、日本脳炎ワクチンにつきましては、現在は二社のワクチンが定期接種に使用されておりますが、このうち一社における一時的な製造停止によりまして、先ほど申し上げました供給量の減少がございます。
HPVワクチンについては、平成二十五年度から定期接種化されておりますが、ワクチン接種後に多様な症状について報告があり、これらの症状の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切に情報提供ができるまでの間、積極的な勧奨を差し控えることとしたところであります。
子宮頸がんワクチンに関しましては、予防接種、定期接種にしたときに、いろんな症状が、副反応の疑いということで事象が起こりました。今も因果関係が分からないもの、実態が分からないものは多々あるわけであります。
予防接種法のA類疾病に対する定期接種に現在標準的に用いられているワクチンとして、例えばDPT―IPV四種混合ワクチン、これはジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオ混合ワクチン、それからMRワクチン、麻疹や風疹混合ワクチンがあります。これらの二つのワクチンの場合、それぞれ一万人当たり何人の報告がありますでしょうか。
私の動画配信についてですが、予防接種法に基づく定期接種の対象者は、疾病の予防効果を最大化し、副反応のリスクを最小化することを考慮して定めており、HPVワクチンに関しては性交渉による感染の機会が生じる前に接種した方が効果が高いことを考慮し、小六から高一相当までの女性を定期接種の対象としているところでございます。一般論として、ワクチンにはリスクとベネフィットがあります。
○政府参考人(正林督章君) 予防接種法に基づく定期接種については国は費用の一部を地方交付税で措置しており、蔓延予防に比重を置いたA類疾病の定期接種に要する費用についてはその九割程度、それから個人の発病や重症化予防に比重を置いたB類疾病の定期接種についても三割程度を地方交付税により措置をしています。
○山本副大臣 ワクチン接種に関しましては、平時の定期接種と同様に、各地域で住民向けの接種体制を構築することから、住民票所在地での市町村で接種を受けること、これを原則としているわけですけれども、長期入院、長期入所している等のやむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種を受けることができることとしている次第でございます。
○田村国務大臣 平成二十五年に定期接種化をした当時、私が大臣でした。その後、様々な症状が出ました。出ましたといいますか、報告されました。実際問題、非常に重篤といいますか、体を動かせなくなるような、そういうお子さんが報告をされる中で、接種勧奨、これは審議会にお諮りする中で、接種勧奨を一時的に中断をしているわけであります。
当然、これは薬事承認を得ておりますので、有効性、安全性というものは確認をされているわけでありますが、定期接種に向かっては費用対効果、これも見ていかなければならないわけでありまして、今、審議会において評価を行っていく必要があるということで昨年八月から検討を始めているところでありまして、感染研、国立感染症研究所、ここでファクトシート、これを作成を依頼したところであります。
給付水準につきましては、風疹等のA類疾病の定期接種と同様の高い水準とするとともに、給付について特例的に国が全額負担という形を制度として用意しているということでございます。
先ほど羽生田委員にもお答えしたとおり、今委員がおっしゃったとおり、HPVワクチンにつきましては平成二十五年四月から定期接種化されて、そして同年六月から、これらの症状の発生頻度等がより明らかになる、国民に適切に情報提供ができるまでの間、積極的な勧奨を差し控えるということでございました。
このワクチンは、二〇一三年四月に定期接種化されましたけれども、健康被害の訴えが相次いだことで今は積極的勧奨が中止をされておって、接種率は一%に満たない状況になっていると。積極的勧奨を中止した当時の専門家会議は、定期接種を中止するほどのリスクが高いとは評価をしなかった。
また、定期接種化を判断するに当たっては、ワクチンの有効性、安全性とともに費用対効果等について審議会において評価を行っていく必要がございます。直近では、昨年八月の審議会において定期接種化についての検討を始めることとされ、国立感染症研究所に対してファクトシートの作成を依頼することとされました。今後、そのファクトシート等を基にワクチン評価に関する小委員会にて審議を行っていくこととしております。
○正林政府参考人 血小板減少性紫斑病は、ほかの定期接種の対象となっている幾つかのワクチンにおいて、添付文書上、重大な副反応として記載されており、かつ、ワクチン接種と一定程度の科学的関連性が疑われることから、副反応疑いの報告基準に類型化して定められているものであります。
これは平成二十五年に定期接種にしたわけでありますが、すぐにいろんな事象、副反応の事象が出てまいりまして、まあ副反応というか有害事象ですね、これが出てまいりまして、因果関係よく分からないという中で、調査もしてきたんですけれども、すぐに積極勧奨の方を止めたという経緯がございます。